
未払賃金立替制度について、労基署に相談したことは社長に連絡がいくのでしょうか?
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対策と回答
未払賃金立替制度について、労基署に相談したことが社長に連絡されるかどうかについては、状況によります。一般的に、労基署は労働者のプライバシーを尊重し、労働者が未払賃金の問題で相談したことを雇用主に通知することはありません。ただし、調査の過程で雇用主との連絡が必要となる場合があります。具体的には、労基署が未払賃金の支払いを確認するために、雇用主に対して法的な手続きを取ることがあります。この場合、労基署は雇用主に対して法的文書を送付し、調査の進行状況を伝えることがあります。しかし、これは労働者の個人情報を開示するものではなく、労働基準法に基づく法的な手続きの一部となります。労基署は労働者の権利を保護するために行動し、労働者のプライバシーを尊重することを原則としています。したがって、労基署に相談したことが直接的に社長に知らされることは通常ありませんが、法的な手続きが必要となる場合には、雇用主との連絡が発生する可能性があります。
よくある質問
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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。·
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