
オープンのコンカフェで計7日ほど働いたのですが、すぐに辞めてしまって、やめた後4万円のはずのお給料が、2万円のみ振り込まれていました。他にも辞めた方がいて尋ねてみたところ、やめたり休んだ分を謎に当日欠勤扱いで罰金として3000円ずつ引かれていたそうです、4日分シフトを出していたらしく12000円引かれていたそうです。私の場合も、2万円以上の未払いがあるのですが、連絡しても同じことを言われるのかなという感じで、どうすればいいのか少しでもアドバイス頂けると嬉しいです。
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対策と回答
日本の労働基準法により、従業員は労働に対して適切な賃金を受け取る権利があります。あなたの場合、本来受け取るべき4万円の賃金が2万円しか振り込まれていないということで、これは明らかに労働基準法に違反しています。また、他の従業員も同様の問題を経験しており、これは企業の一貫した行動パターンと見られます。
まず、企業に対して未払いの賃金を請求する正式な書面を作成し、内容証明郵便で送付することをお勧めします。この書面には、勤務日数、勤務時間、賃金の計算方法、そして未払いの金額を明確に記載してください。また、この書面は企業に対して一定期間内(通常は1週間から2週間)に回答を求めるようにします。
企業からの回答がない、または不十分である場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、必要に応じて企業に是正勧告を行う権限を持っています。また、労働基準監督署に相談する際には、勤務証明書、賃金明細書、そして先ほど作成した書面のコピーを持参することをお勧めします。
さらに、法律に基づいて賃金を請求する権利を持っていることを知っておくことも重要です。労働基準法第24条により、賃金は全額を毎月1回以上、一定の期日に支払わなければならないとされています。また、同法第114条により、労働者は賃金の未払いについて、使用者に対して賃金の支払いを請求することができます。
これらの手続きを通じて、あなたの権利を守り、本来受け取るべき賃金を確実に手に入れることができるでしょう。
よくある質問
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