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対策と回答

2024年11月23日

退職後に給料が振り込まれない場合、労働基準法に基づいて、未払い給料の請求が可能です。労働基準法第24条により、使用者は労働者に対して、賃金を全額、毎月少なくとも1回、一定の期日を定めて支払わなければなりません。また、退職時の賃金は、退職日の翌日から起算して7日以内に支払わなければならないとされています(労働基準法第20条)。

あなたの場合、12月分の給料が1月に振り込まれる予定であったにもかかわらず、振り込まれていないことから、未払い給料となります。また、12月に振り込まれた給料が11月分であり、12月分の給料と明らかに異なる金額が振り込まれていることから、これも未払い給料の一部と見なすことができます。

未払い給料の請求については、まずは使用者に対して、未払い給料の支払いを求める書面を送付することが一般的です。それでも支払いがない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して是正勧告を行う権限を持っています。また、労働審判や訴訟を通じて、未払い給料の回収を求めることも可能です。

未払い給料の請求にあたっては、給料の支払い記録や退職時の手続きに関する書類など、証拠をしっかりと残しておくことが重要です。これらの証拠は、後に労働基準監督署や裁判所での手続きにおいて、未払い給料の事実を証明するために使用されます。

以上のように、退職後に給料が振り込まれない場合、労働基準法に基づいて未払い給料の請求が可能です。具体的な手続きについては、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。

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