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対策と回答

2024年12月3日

未払い残業代の請求は、日本の労働基準法に基づいて行われるもので、労働者の権利を守るための重要な制度です。あなたの会社のケースでは、従業員が始業時間より前に出社した分を残業と主張し、また、記録のない期間は記録のある期間の平均値で請求していることが問題となっています。

まず、始業時間より前に出社した分を残業と主張することについてですが、労働基準法では、労働時間は使用者が労働者を指揮命令した時間と定義されています。つまり、従業員が自発的に始業時間より前に出社したとしても、その時間について使用者が労働者を指揮命令していなければ、残業とは認められない可能性があります。ただし、裁判所は個々のケースに応じて判断するため、必ずしもこの主張が通らないとは言い切れません。

次に、記録のない期間について平均値で請求することについてですが、労働基準法では、労働時間の記録を適正に行うことが求められています。記録がない期間については、記録のある期間の平均値で請求することは、一つの方法として考えられます。ただし、これが裁判で認められるかどうかは、記録のない期間についてどのような状況であったか、また、平均値が適正に算出されているかなど、具体的な状況によります。

このようなケースでは、弁護士に相談し、法的な見解を得ることが重要です。また、今後のためにも、勤怠管理を適正に行い、記録を残すことが重要です。これにより、未払い残業代の請求に対して、適切に対応することができます。

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