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業務上のストレスにより適応障害と診断され、休職後に復帰予定であったが、会社から解雇通知を受けた場合、不当解雇になる可能性はありますか?また、解雇が会社都合になるか、解雇日まで傷病手当は継続してもらえるのかについて教えてください。

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対策と回答

2024年11月16日

業務上のストレスにより適応障害と診断され、休職後に復帰予定であったが、会社から解雇通知を受けた場合、不当解雇になる可能性はあります。日本の労働基準法では、労働者の健康を保護するために、業務上の疾病や負傷による休職期間中の解雇は原則として禁止されています。特に、業務上の原因による疾病や負傷が原因である場合、解雇は極めて困難です。

解雇が会社都合になるかどうかは、解雇の理由と手続きが適法かどうかによります。会社が提示した解雇理由が後付けのものであり、実際には業務上の疾病が原因である場合、これは不当解雇とみなされる可能性が高いです。不当解雇の場合、労働者は労働基準監督署に申告することで、解雇の無効を主張することができます。

解雇日の11月末まで傷病手当が継続してもらえるかどうかは、健康保険法に基づいて判断されます。傷病手当は、業務外の疾病や負傷に対して支給されるもので、解雇後も一定の条件を満たせば支給が継続される可能性があります。具体的な条件や手続きについては、加入している健康保険組合に確認することをお勧めします。

また、復帰可能と書かれた診断書が必要かどうかについては、会社の就業規則や労働契約に基づいて判断されます。通常、復帰に際しては医師の診断書が必要とされることが多いため、早めに医師に相談し、診断書の発行を依頼することをお勧めします。

これらの問題に対処するために、労働組合や弁護士に相談することをお勧めします。彼らは、あなたの権利を守り、適切な法的措置を取るための助言を提供してくれるでしょう。

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