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会社をクビにされた場合、どのようなケースが不当解雇と認められますか?

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対策と回答

2024年11月17日

日本において、会社が従業員を解雇する場合、その解雇が不当であると認められるケースがいくつか存在します。以下に、主なケースを詳述します。

  1. 解雇の理由が不当である場合: 解雇が正当な理由なく行われた場合、それは不当解雇とみなされます。例えば、従業員が業務上の過失を犯したとしても、その過失が重大でない場合や、過失がないにもかかわらず解雇された場合などが該当します。

  2. 解雇の手続きが不適切である場合: 会社が従業員を解雇する際には、労働基準法に基づいた手続きを踏む必要があります。これには、解雇予告や解雇予告手当の支払い、労働者代表との協議などが含まれます。これらの手続きが適切に行われなかった場合、解雇は不当と判断される可能性があります。

  3. 解雇が社会通念上不当である場合: 解雇が社会通念上不当であると判断される場合も、不当解雇とみなされます。例えば、従業員が病気や怪我で休職している間に解雇された場合、それが社会通念上不当であると判断されることがあります。

  4. 解雇が差別的である場合: 従業員が特定の人種、性別、年齢、宗教、障害などに基づいて差別され、解雇された場合、それは不当解雇とみなされます。

  5. 解雇が労働組合活動に対する報復である場合: 従業員が労働組合の活動に参加していることを理由に解雇された場合、それは不当解雇とみなされます。

これらのケースに該当する場合、従業員は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、解雇の適法性を調査し、必要に応じて是正勧告を行います。また、従業員は労働審判や訴訟を通じて、解雇の無効を主張し、損害賠償を求めることもできます。

ただし、解雇が不当であるかどうかの判断は複雑であり、個々のケースによって異なります。したがって、解雇された従業員は、できるだけ早く労働問題に詳しい弁護士や労働組合に相談することが重要です。

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