
離職票について。3月31日付けで退職しました。退職理由は調理の仕事によるストレートネックで目眩や頭痛や腕の痺れが酷く続ける事が困難になったからです。退職する時に職場には伝えていたのですが、自己都合と書いてと要求されました。そして離職票には4D(正当な理由がない自己都合)にチェクがありました。このような場合、特定理由離職者には該当しないのでしょうか。
もっと見る
対策と回答
離職票に関するご質問について、以下の情報を提供いたします。
まず、特定理由離職者とは、労働基準法に基づき、特定の理由で退職した場合に該当するカテゴリーです。具体的には、以下のような理由が挙げられます:
- 業務上の傷病による退職
- 結婚や出産による退職
- 介護や育児休業の終了による退職
- 事業主の都合による退職(例:倒産、リストラなど)
あなたの場合、調理の仕事によるストレートネックで目眩や頭痛、腕の痺れが酷く、続けることが困難になったため退職したとのことです。これは業務上の傷病による退職に該当する可能性があります。
しかし、離職票には4D(正当な理由がない自己都合)にチェックが入っているとのことです。これは、職場があなたの退職理由を認めず、自己都合として処理した可能性があります。
このような場合、特定理由離職者として認められるためには、以下の手続きを取ることが必要です:
- 医師の診断書を取得し、業務上の傷病であることを証明する。
- 労働基準監督署に相談し、離職票の訂正を申請する。
- 労働局やハローワークに相談し、特定理由離職者としての手続きを進める。
これらの手続きを通じて、あなたの退職理由が正しく認められ、特定理由離職者として扱われることが期待できます。具体的な手続きや必要書類については、労働基準監督署やハローワークに直接相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
会社のデータを大量に持ち出した場合、損害賠償を求められる可能性はありますか?·
職場でトラブルが起きて、1人が退職し、もう1人が退職していない場合、退職していない人は、お咎めなしであったり、処罰されない場合が多いですか?·
職場の男女共同更衣室で女性側がドアロックしてなくて、うっかり男性がドアを開けてしまい着替えを見てしまった場合、罪に問われますか?·
建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?·
バイト中の自転車事故で怪我をした場合、会社に報告する必要があるか?