
労働基準法における週40時間を超える労働について、特別条項付き36協定の締結により、年6回以内の休日出勤が許されるという説明文の正確な意味を教えてください。
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対策と回答
労働基準法において、週40時間を超える労働は原則として禁止されています。しかし、特別条項付き36協定を締結することで、この制限を超えて労働を課すことが可能となります。特別条項付き36協定とは、労働基準法第36条に基づき、労使間で締結する協定のことで、上限時間を超えて時間外労働を課す際に必要となります。
この特別条項により、年6回以内の範囲で、予見できない臨時的な業務量の増加等に伴い、週40時間を超える労働が許されます。しかし、これは1回あたりの労働時間が8時間以下であることを意味するものではありません。つまり、1日の労働時間が8時間を超えることもあり得ますが、その場合でも年6回以内の制限が適用されます。
また、この特別条項は休日出勤を許可するものではありません。休日出勤については、別途労働基準法第35条に基づく休日の規定が適用されます。したがって、特別条項付き36協定は、週40時間を超える労働を許可するものであり、休日出勤の許可を意味するものではありません。休日出勤については、別途の規定に従う必要があります。
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