
対策と回答
労働基準法において、週40時間を超える労働は原則として禁止されています。しかし、特別条項付き36協定を締結することで、この制限を超えて労働を課すことが可能となります。特別条項付き36協定とは、労働基準法第36条に基づき、労使間で締結する協定のことで、上限時間を超えて時間外労働を課す際に必要となります。
この特別条項により、年6回以内の範囲で、予見できない臨時的な業務量の増加等に伴い、週40時間を超える労働が許されます。しかし、これは1回あたりの労働時間が8時間以下であることを意味するものではありません。つまり、1日の労働時間が8時間を超えることもあり得ますが、その場合でも年6回以内の制限が適用されます。
また、この特別条項は休日出勤を許可するものではありません。休日出勤については、別途労働基準法第35条に基づく休日の規定が適用されます。したがって、特別条項付き36協定は、週40時間を超える労働を許可するものであり、休日出勤の許可を意味するものではありません。休日出勤については、別途の規定に従う必要があります。
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