
労働基準法における週40時間を超える労働について、特別条項付き36協定の締結により、年6回以内の休日出勤が許されるという説明文の正確な意味を教えてください。
もっと見る
対策と回答
労働基準法において、週40時間を超える労働は原則として禁止されています。しかし、特別条項付き36協定を締結することで、この制限を超えて労働を課すことが可能となります。特別条項付き36協定とは、労働基準法第36条に基づき、労使間で締結する協定のことで、上限時間を超えて時間外労働を課す際に必要となります。
この特別条項により、年6回以内の範囲で、予見できない臨時的な業務量の増加等に伴い、週40時間を超える労働が許されます。しかし、これは1回あたりの労働時間が8時間以下であることを意味するものではありません。つまり、1日の労働時間が8時間を超えることもあり得ますが、その場合でも年6回以内の制限が適用されます。
また、この特別条項は休日出勤を許可するものではありません。休日出勤については、別途労働基準法第35条に基づく休日の規定が適用されます。したがって、特別条項付き36協定は、週40時間を超える労働を許可するものであり、休日出勤の許可を意味するものではありません。休日出勤については、別途の規定に従う必要があります。
よくある質問
もっと見る·
下請け会社に勤務している場合、入院手術が必要となった際に、元請け会社に病名を伝えるべきか?また、職場の上司全員に病名を伝え、診断書も全員に見せる必要があるか?同僚には病名を知られたくない場合、どのような対応が適切でしょうか?·
バイト中の自転車事故で怪我をした場合、会社に報告する必要があるか?·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
脱毛の研修において、前日の夕方に1時間分の動画が届き、それを見ないと研修についていけないと言われました。このような会社勤務時間外の学習要求は違法ではないのですか?·
建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?