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入社して6ヶ月経過していない段階で、土日祝休みのため病院に行けず欠勤という形で休みを何回か取っていたのですが、勝手に有給扱いになっており有給がほぼないみたいに言われてしまったのですが、無断で有給消化にしていいのですか?半年経っていないので無いものと思い給料なしの欠勤扱いだと思っていたのですが、辞めるためにお話せたところそのように伝えられました。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、新入社員が有給休暇を取得できるかどうかは、入社後6ヶ月間の勤務状況によります。具体的には、6ヶ月間のうち8割以上の出勤率があれば、有給休暇を取得する権利が発生します。しかし、あなたの場合、入社後6ヶ月経過していない段階で欠勤をしていたため、有給休暇の権利が発生していない可能性があります。

企業によっては、新入社員に対しても一定の有給休暇を付与する場合がありますが、これは各企業の就業規則によります。あなたの場合、企業側が勝手に有給休暇を消化したということですが、これは就業規則に違反している可能性があります。

労働基準法では、有給休暇の取得は労働者の権利であり、企業側が勝手に有給休暇を消化することは許されていません。あなたの場合、企業側が勝手に有給休暇を消化したということですが、これは就業規則に違反している可能性があります。

あなたの場合、企業側に対して、就業規則に基づいて有給休暇の扱いを確認することをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することもできます。労働基準監督署は、労働基準法に基づいて、企業の就業規則や労働条件を監督する機関です。あなたの場合、労働基準監督署に相談することで、有給休暇の扱いについて適切なアドバイスを受けることができます。

また、あなたの場合、辞めるためにお話せたところそのように伝えられたということですが、これは企業側の対応に問題がある可能性があります。企業側は、労働者の権利を尊重し、適切な対応をする必要があります。あなたの場合、企業側に対して、就業規則に基づいて有給休暇の扱いを確認することをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することもできます。

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