
無断欠勤後、会社から損害賠償請求を受けた場合、それは法的に問題があるのでしょうか?
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対策と回答
無断欠勤は確かに労働者としての義務違反であり、会社にとっては大きな問題となります。しかし、会社が損害賠償請求を行うことについては、法的な観点から見ても複雑です。
まず、労働基準法により、労働者は労働契約に基づいて勤務する義務があります。無断欠勤はこの義務に違反する行為であり、会社はこれに対して懲戒処分を行う権利を持っています。懲戒処分には、減給、出勤停止、さらには解雇などが含まれます。
しかし、損害賠償請求については、その根拠となる損害が明確に証明される必要があります。例えば、無断欠勤により会社が直接的な金銭的損失を被った場合(例えば、出張のキャンセル料金など)、その損失額を労働者に請求することは可能です。ただし、これは個々のケースによりますので、具体的な状況を法的に詳しく分析する必要があります。
また、会社が「被害届」を出すという点については、一般的には労働者の無断欠勤が犯罪行為として扱われることはありません。しかし、会社が法的な措置を取る場合、例えば労働者の所在が不明で連絡が取れない場合には、警察に捜索を依頼することも考えられます。
このような状況では、労働者としては、まず会社との連絡を取り、状況を説明し、可能な限りの謝罪と補償を示すことが重要です。そして、会社の要求が法的に妥当かどうかについては、労働問題に詳しい弁護士や労働基準監督署に相談することを強く推奨します。これにより、自身の権利を守りながら、会社との関係を修復することが可能となります。
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