
社労士試験の勉強中です。休業手当について、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の中に「予告なしに解雇した場合の予告期間中の休業」という言葉がありますが、これはどういう意味でしょうか?予告なしに解雇したにも関わらず、「予告期間中」という言葉が出てくるのはなぜでしょうか?
もっと見る
対策と回答
休業手当に関する質問について、詳しく説明します。
まず、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」とは、使用者(雇用主)の責任により、労働者が本来働くべき時間に働くことができなくなった場合に、労働者に支払われる手当のことです。これは労働基準法第26条に基づいています。
次に、「予告なしに解雇した場合の予告期間中の休業」についてです。労働基準法第20条により、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、または30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。この予告期間中の賃金は、労働者が働くことができない状態であっても、使用者の責任によるものであるため、休業手当として支払われるべきです。
したがって、「予告なしに解雇した場合の予告期間中の休業」とは、使用者が予告なしに解雇を行った場合、本来予告期間として労働者が働くべき期間が存在するため、その期間中の休業に対して休業手当が支払われるという意味です。このように、予告なしに解雇した場合でも、予告期間中の賃金が発生するため、「予告期間中」という言葉が出てくるのです。
以上が、休業手当に関する質問の詳細な回答です。社労士試験の勉強にお役立てください。
よくある質問
もっと見る·
15時から翌日の2時まで仕事をして、その後7時30分に出社して翌日の2時まで仕事をすると会社から言われましたが、これは法律違反ですか?·
会社のデータを大量に持ち出した場合、損害賠償を求められる可能性はありますか?·
介護職員が8歳の子供の体調不良で頻繁に休み、有給もなくなり欠勤で給料が引かれています。頻繁な休みが困り、出勤時に子供の話ばかりで疲れる場合、この状況は処遇に影響を与えますか?·
中小企業で働いています。私の所属する部署は、部長1人、社員1人、パート4人です。部長は毎日のように「人が足りていない」「人が足りていないから俺の業務が増える」と言っています。ただ、応募は結構くるらしいです。私が入社してからも面接には3〜4人来ています。それなのに人を雇いません。なぜですか?·
辞めたバイト先の給料が未払いです。大型チェーン店で働いていたのですが、当時バイトを辞めたい旨をオーナーに話しても辞めさせて貰えず、無断欠勤で強制的に辞めてしまいました。こちらが悪いのですが、その月の分の給料が未だに払われていません。無断欠勤してからは7ヶ月くらい経っています。この前本社に電話しましたが、うちの店はフランチャイズ店なので対応していただくことが出来ませんでした。実際に自分が働いていた店に電話するのが手っ取り早いのは分かるんですが、オーナーがすごくめんどくさい人なので嫌なんです。わがままですが。。ちなみに未払いの給料は3万5000円程度なのですが、詳しい金額が分かりません。また、オーナーの名前も分からず、内容証明郵便を送ろうと思ったのですが、詳しい内容が分からず送れません。どうすればいいですか