
懲戒処分の種類は何種類ありますか?
もっと見る
対策と回答
日本の労働法において、懲戒処分は主に以下の4種類に分類されます。
注意:これは最も軽い懲戒処分で、従業員の行動に対する警告として行われます。具体的には、口頭での注意や書面による注意があります。
譴責:注意よりも重い処分で、従業員の行動が会社の規則に違反していることを明確に指摘し、今後同様の行動を取らないように求めます。これは通常、書面による警告として行われます。
減給:従業員の給与の一部を一時的に減額する処分です。ただし、減給の額は1回の事件につき、平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、また総額が1ヶ月の賃金の10分の1を超えてはなりません。
出勤停止:従業員を一定期間出勤させない処分です。この間の賃金は支払われません。出勤停止の期間は会社の規則によりますが、通常は数日から数週間程度です。
懲戒解雇:最も重い懲戒処分で、従業員との労働契約を即時に終了させるものです。懲戒解雇は、従業員の行動が会社の規則に重大に違反している場合や、社会的に許容できない行為を行った場合に行われます。
これらの懲戒処分は、従業員の行動が会社の規則や労働法に違反している場合に行われます。会社は、懲戒処分を行う前に、従業員に対して公正な調査を行い、処分の内容と理由を明確に伝える必要があります。また、懲戒処分は、従業員の権利を不当に侵害しないように慎重に行われるべきです。
よくある質問
もっと見る·
職場で他人の打刻を代行することは適切ですか?·
介護職員が8歳の子供の体調不良で頻繁に休み、有給もなくなり欠勤で給料が引かれています。頻繁な休みが困り、出勤時に子供の話ばかりで疲れる場合、この状況は処遇に影響を与えますか?·
職場の男女共同更衣室で女性側がドアロックしてなくて、うっかり男性がドアを開けてしまい着替えを見てしまった場合、罪に問われますか?·
福祉の児童デイサービスで働いている者ですが、ヒヤリハットの報告書を作成していたら、それは業務ですることではないと言われました。業務外の休憩、出勤前後にやってくれと言われました。ヒヤリハットの報告書作成は、業務ではないのでしょうか?·
職場でトラブルが起きて、1人が退職し、もう1人が退職していない場合、退職していない人は、お咎めなしであったり、処罰されない場合が多いですか?