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懲戒処分の種類は何種類ありますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、懲戒処分は主に以下の4種類に分類されます。

  1. 注意:これは最も軽い懲戒処分で、従業員の行動に対する警告として行われます。具体的には、口頭での注意や書面による注意があります。

  2. 譴責:注意よりも重い処分で、従業員の行動が会社の規則に違反していることを明確に指摘し、今後同様の行動を取らないように求めます。これは通常、書面による警告として行われます。

  3. 減給:従業員の給与の一部を一時的に減額する処分です。ただし、減給の額は1回の事件につき、平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、また総額が1ヶ月の賃金の10分の1を超えてはなりません。

  4. 出勤停止:従業員を一定期間出勤させない処分です。この間の賃金は支払われません。出勤停止の期間は会社の規則によりますが、通常は数日から数週間程度です。

  5. 懲戒解雇:最も重い懲戒処分で、従業員との労働契約を即時に終了させるものです。懲戒解雇は、従業員の行動が会社の規則に重大に違反している場合や、社会的に許容できない行為を行った場合に行われます。

これらの懲戒処分は、従業員の行動が会社の規則や労働法に違反している場合に行われます。会社は、懲戒処分を行う前に、従業員に対して公正な調査を行い、処分の内容と理由を明確に伝える必要があります。また、懲戒処分は、従業員の権利を不当に侵害しないように慎重に行われるべきです。

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