
親会社勤務の営業部社員が、営業専門子会社への転籍の打診を受けた場合において、それを拒否すれば解雇になる可能性は高いですか。それとも、その営業社員に経理、法務、総務などの経験が若い頃にあれば、解雇ではなく、それらの部門などへの配置転換される可能性のほうが高いでしょうか。また、転籍を打診される社員は、組合員、非組合員のどちらのほうが守られやすいものでしょうか。
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対策と回答
日本の労働法に基づくと、会社が社員を解雇するためには、合理的な理由と予告が必要です。営業部社員が営業専門子会社への転籍を拒否した場合、会社はその社員を解雇することができますが、解雇の理由が合理的であることが求められます。例えば、子会社への転籍が業務上の必要性に基づいている場合、拒否は解雇の理由となり得ます。一方、営業社員が経理、法務、総務などの経験を持っている場合、会社はそれらの部門への配置転換を検討する可能性があります。これは、社員のスキルを活かすためであり、解雇よりも望ましい選択肢と見なされることが多いです。
また、労働組合に加入している社員は、非組合員よりも労働条件や権利の保護を受けやすいです。労働組合は、社員の権利を擁護し、不公正な解雇や配置転換に対して交渉を行うことができます。したがって、組合員は非組合員よりも守られやすいと言えます。
このように、営業部社員が転籍を拒否した場合の解雇の可能性は、会社の方針や社員のスキルセット、さらには労働組合の存在によって変わります。社員は、自分の権利を理解し、必要に応じて労働組合や専門家に相談することが重要です。
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