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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、解雇には事前の通知が必要です。具体的には、労働者に対して解雇予告を行うか、または解雇予告手当を支払うことが義務付けられています。解雇予告期間は、労働者の勤続年数に応じて、最低30日から最大30日間と定められています。ただし、この規定は無期雇用の労働者に対して適用されるものであり、有期雇用の労働者には直接適用されません。しかし、有期雇用の労働者であっても、契約期間が明示されていない場合や、契約更新の可能性が示唆されている場合には、解雇予告の義務が発生する可能性があります。また、解雇が不当労働行為に該当するかどうかも検討する必要があります。具体的な状況については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。

よくある質問

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外販関係の取引のある部署で仕事をしているのですが、契約書を取り交わさず販売していた2業者があります。契約を取り交わすまでは勝手に販売決定した管理職に請求書発行をさせていましたが、契約を交わした途端一般職の私に発行を頼んでくるようになりました。契約内容も決裁書とは異なり委託率のパーセンテージが違い曰くつきのないようになりますので責任を取らされるのでは?と思って怖いです。請求書発行には社内の回覧システムで私が発行した場合私の印、課長の印、部長の印で発行されます。私自身社会人生活がそこそこでこんなこと言いたくありませんが、責任を下手に取らされたくないのですが、この場合どうすればいいでしょう?契約を結んだ本人と私は部が違います。

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