
有期雇用と無期雇用の従業員に対して、合理的な理由があれば、30日前に通知すれば解雇できるのですか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、解雇には合理的な理由が必要であり、その理由は客観的かつ具体的でなければなりません。また、解雇の通知期間は、労働者の勤続年数に応じて定められています。具体的には、勤続年数が6ヶ月以上1年未満の場合は14日前、1年以上3年未満の場合は20日前、3年以上の場合は30日前に通知する必要があります。これは有期雇用であっても無期雇用であっても同様です。ただし、有期雇用契約の場合、契約期間が満了した時点で契約が終了するため、解雇通知は必要ありません。また、解雇には労働基準監督署の確認が必要な場合もあります。したがって、30日前の通知で解雇が可能かどうかは、個々のケースにより異なります。
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