
対策と回答
解雇予告手当は、労働基準法第20条に基づき、使用者が労働者を解雇する場合に、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、または解雇予告をしない場合には、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支払わなければならないとされています。
あなたの場合、5月末に退職する予定であったが、上長から5月20日までに有給消化を求められ、有給がすでにないために5月20日に退職することになったとのことです。この状況は、使用者が労働者を解雇する場合に該当します。したがって、5月20日に退職することになった場合、解雇予告手当の対象に該当する可能性があります。
ただし、解雇予告手当の支払いには、解雇の事由が合理的であることが前提となります。あなたの場合、出社義務が急遽命じられたことが解雇の直接的な理由となっていますが、これが合理的な解雇事由であるかどうかは、具体的な状況や会社の規定、労働基準監督署の判断によります。
また、解雇予告手当の計算には、平均賃金の30日分が必要となります。平均賃金は、原則として、過去3ヶ月間の賃金総額をその期間の総日数で割って算出します。ただし、あなたの場合は非常勤であるため、具体的な計算方法については、労働基準法の規定に基づき、正確に計算する必要があります。
以上の点を踏まえると、5月20日に退職することになった場合、解雇予告手当の対象に該当する可能性がありますが、具体的な判断については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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