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先月転職し、現在クリニックで勤務しています。お昼の休診時間に週一で電話当番があります。就業時間のところに休憩時間は休診時間とするとありますが、休憩時間に電話当番というのは労働基準法の違反ではないのでしょうか。また、正社員での募集にもかかわらず、半年の有期雇用です。有期雇用は契約期間を終えなければ退職できないとのことなので質問させていただきました。

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対策と回答

2024年11月16日

労働基準法において、休憩時間は労働者が労働から解放される時間と定義されています。そのため、休憩時間中に電話当番を課すことは、労働者が労働から解放される権利を侵害する可能性があります。具体的には、労働基準法第34条において、労働者は少なくとも1日に1回、または週に1回以上の休憩時間を与えられることが義務付けられています。この休憩時間中に労働が発生する場合、それは労働時間として扱われるべきであり、適切な賃金が支払われる必要があります。

また、労働基準法第15条第2項において、労働契約に記載された労働条件が事実と異なる場合、労働者は即時に労働契約を解除することができるとされています。あなたの場合、募集時に正社員としての条件が提示されたにもかかわらず、実際には半年の有期雇用となっていることは、労働条件の明示と事実の相違に該当する可能性があります。

有期雇用については、労働契約法において、契約期間が終了するまで退職することができないという制約は認められていません。労働者は、契約期間中であっても、自己都合による退職を申し出ることができます。ただし、退職に際しては、労働基準法に基づく手続きを適切に行う必要があります。

これらの問題については、労働基準監督署に相談することで、法的な見解を得ることができます。また、労働組合に加入し、専門家の助言を受けることも有効な手段です。労働条件の改善や労働者の権利保護のために、適切な措置を講じることが重要です。

よくある質問

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建設業における2024年問題と時間外規制について、36協定を締結している会社では、時間外規制の起算日は36協定で決めた日になりますか?また、年間720時間の時間外労働は起算日から1年間で計算しますか、それとも毎月更新で1年間として計算しますか?

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