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当日いきなり退職を勧められて退職した場合、労働基準法では平均賃金30日以上分の手当を支払う必要があるそうですが、支払われない場合は本社に言うなり、訴えるなりするべきなんでしょうか。

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対策と回答

2024年11月14日

労働基準法第20条により、使用者が労働者を解雇する場合、解雇予告手当として、平均賃金の30日分以上の手当を支払う必要があります。これは、いきなりの解雇による労働者の生活保障を目的としています。

もし、使用者がこの解雇予告手当を支払わない場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督する機関であり、労働者の権利を保護するための措置を講じることができます。

また、労働者は労働審判や訴訟を通じて、使用者に対して解雇予告手当の支払いを求めることも可能です。労働審判は、労働者と使用者の間の紛争を迅速かつ簡易に解決するための制度であり、訴訟に比べて手続きが簡素化されています。

しかし、労働審判や訴訟を行う場合、労働者は弁護士を雇う必要があることが多く、そのための費用がかかることがあります。そのため、まずは労働基準監督署に相談し、その後の対応を検討することが一般的です。

以上のように、使用者が解雇予告手当を支払わない場合、労働者は労働基準監督署に相談することが第一歩となります。その後、状況に応じて労働審判や訴訟を検討することができます。

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