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バイト先での急な解雇通告と肝炎検査の補償について

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対策と回答

2024年11月16日

バイト先での急な解雇通告と肝炎検査の補償についてのご質問にお答えします。

まず、急な解雇についてですが、労働基準法により、使用者は労働者を解雇する場合、合理的な理由が必要であり、事前に解雇予告を行うか、解雇予告手当を支払う必要があります。急な解雇は違法となる可能性が高いため、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

次に、肝炎検査の補償についてです。労災にはしていないものの、職場での事故により肝炎検査を受ける必要が生じた場合、使用者はその費用を負担する義務があります。また、退職後に陽性となった場合の補償については、労災保険の適用がない場合でも、使用者は合理的な補償を行う必要があります。具体的な補償内容については、社労士に相談することをお勧めします。

以上の点を踏まえ、労働基準監督署や社労士に相談し、法的な観点から適切な対応を取ることが重要です。

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