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息子が5月21日に就職し、8月14日に解雇されました。解雇理由は不明ですが、仕事ができないと言われたようです。遠方のため、実家から通うのは不可能で、引っ越し、中古の車購入で100万円を費やしました。猶予期間1か月あるといわれましたが、勤務する意味がないので、その日のうちに退職を申し出ました。給与日に保険証を返却して、給与をもらい終了しました。3か月もみたなく、社会人経験も初めてで、このような解雇はありえるのでしょうか?解雇理由証明書など、会社にやってもらったほうが良い事など教えていただきたいです。

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対策と回答

2024年11月17日

日本の労働法において、解雇は厳格に規制されており、使用者は解雇の理由を明確にし、合理的な根拠を持つ必要があります。しかし、実際の職場では、特に新入社員に対して、3か月という短期間での解雇が行われることがあります。これは、試用期間として設けられることが多く、この期間中は雇用契約の継続性が弱まるため、解雇が比較的容易に行われることがあります。

あなたの息子の場合、解雇理由が不明確であることは問題です。会社は解雇理由を明確にし、その理由が合理的であることを証明する義務があります。解雇理由証明書を会社に求めることは適切です。この証明書は、解雇の法的な正当性を確認するために重要です。

また、労働基準監督署に相談することも考えられます。労働基準監督署は、労働者の権利を保護し、使用者の違法行為を是正するための機関です。解雇が違法であると判断された場合、労働基準監督署は会社に対して是正勧告を行うことがあります。

さらに、弁護士に相談することも有益です。弁護士は法的な観点から解雇の妥当性を判断し、必要に応じて法的措置を取ることができます。

最後に、今後の就職活動においては、面接時に試用期間の条件や解雇の条件について明確に確認することが重要です。また、就職前に労働契約書をしっかりと確認し、不明点は事前に解消しておくことが望ましいです。

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