
6連勤したときの残業代について教えてください。私の会社は月末締めで、給料日が土日を除く平日の最終日です。今月は10/31が給料日で、10/29〜11/3が6連勤になります。6日とも1日8時間労働なので、1週間の労働時間が48時間となります。法定労働時間を8時間超える事になるので、8時間分が残業代ということなのでしょうか?また、月末締めの為、月をまたいでの6連勤なのですが、法定労働時間を超えた8時間分は11月に付くという解釈であっていますでしょうか。
もっと見る
対策と回答
6連勤した場合の残業代の計算方法について、まずは法定労働時間について理解する必要があります。日本の労働基準法では、1週間の法定労働時間は40時間と定められています。あなたの場合、1週間の労働時間が48時間となり、法定労働時間を8時間超えています。この超過した8時間分は残業として扱われ、通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われるべきです。
次に、月末締めの会社で月をまたいでの6連勤の場合の残業代の計算についてです。一般的に、残業代はその月の労働時間に基づいて計算されます。つまり、10月の労働時間に基づいて残業代が計算され、11月の給料日に支払われることになります。したがって、10月の労働時間が法定労働時間を超えた分は、11月の給料に含まれるという解釈で正しいです。
ただし、会社の就業規則や労働契約に特別な規定がある場合は、それに従う必要があります。また、労働基準監督署に相談することで、正確な計算方法や支払いの確認ができます。労働者の権利を守るためにも、適切な残業代の支払いが行われているか確認することが大切です。
よくある質問
もっと見る·
職場でトラブルが起きて、1人が退職し、もう1人が退職していない場合、退職していない人は、お咎めなしであったり、処罰されない場合が多いですか?·
脱毛の研修において、前日の夕方に1時間分の動画が届き、それを見ないと研修についていけないと言われました。このような会社勤務時間外の学習要求は違法ではないのですか?·
映像監督のアシスタントとしてインターンのような雇用形態で働いています。先日、監督への下請け案件の映像が公開されましたが、クレジットに自分の名前が記載されておらず、監督の名前のみが記載されていました。自分が担当した大まかな内容があるにも関わらず、仕事の成果が自分のものではないように感じて悲しくなりました。これは一般的なことなのでしょうか?·
11/1から正社員(6ヶ月間は有期雇用)として働き始めました。職場の雰囲気が合わず、教育がなく初日から野放し状態が続いています。ネットで検索すると、有期雇用契約では「やむを得ない事由」がなければ期間途中に辞職できないとありますが、退職は可能でしょうか?·
労働基準法が厳しくならない理由は何ですか?違反行為に対して重い罰則を設けることで、ブラック企業を減らすことは可能でしょうか?