
6連勤したときの残業代について教えてください。私の会社は月末締めで、給料日が土日を除く平日の最終日です。今月は10/31が給料日で、10/29〜11/3が6連勤になります。6日とも1日8時間労働なので、1週間の労働時間が48時間となります。法定労働時間を8時間超える事になるので、8時間分が残業代ということなのでしょうか?また、月末締めの為、月をまたいでの6連勤なのですが、法定労働時間を超えた8時間分は11月に付くという解釈であっていますでしょうか。
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対策と回答
6連勤した場合の残業代の計算方法について、まずは法定労働時間について理解する必要があります。日本の労働基準法では、1週間の法定労働時間は40時間と定められています。あなたの場合、1週間の労働時間が48時間となり、法定労働時間を8時間超えています。この超過した8時間分は残業として扱われ、通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われるべきです。
次に、月末締めの会社で月をまたいでの6連勤の場合の残業代の計算についてです。一般的に、残業代はその月の労働時間に基づいて計算されます。つまり、10月の労働時間に基づいて残業代が計算され、11月の給料日に支払われることになります。したがって、10月の労働時間が法定労働時間を超えた分は、11月の給料に含まれるという解釈で正しいです。
ただし、会社の就業規則や労働契約に特別な規定がある場合は、それに従う必要があります。また、労働基準監督署に相談することで、正確な計算方法や支払いの確認ができます。労働者の権利を守るためにも、適切な残業代の支払いが行われているか確認することが大切です。
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