
退職後の傷病手当金の申請方法について
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対策と回答
退職後の傷病手当金の申請方法については、以下の点に注意が必要です。まず、20日までは休職で傷病手当金を会社経由で申請している場合、退職後は個人で国民健康保険に加入し、その保険経由で傷病手当金を申請する必要があります。具体的には、退職後の翌月4日から月末までの傷病手当金は、国民健康保険経由で申請します。
次に、21日から3日までの有給消化期間についてですが、この期間は通常、傷病手当金の対象外となります。傷病手当金は、労働者が病気やケガで働けない場合に支給されるものであり、有給休暇は労働者が本来働くべき日に休む権利であるため、傷病手当金の対象とはなりません。
したがって、20日までの傷病手当金は会社経由で、翌月4日からは国民健康保険経由で申請することになります。21日から3日までの有給消化期間は、傷病手当金の申請対象外となるため、特に申請する必要はありません。
以上の点を踏まえて、退職後の傷病手当金の申請手続きを進めてください。なお、具体的な手続き方法や必要書類については、最寄りの年金事務所や国民健康保険の窓口で確認することをお勧めします。
よくある質問
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