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昨年10月から休職しており、傷病手当金を受給しています。今月末に会社都合で退職する予定です。退職後も働ける状態ではないため、引き続き傷病手当金を申請したいと考えています。健保には30年以上加入しており、退職日を含めて4日間は出社しないことが条件と聞きました。今月21日に最後の出社を予定していますが、その際に退職の挨拶メールを送ることは傷病手当金の受給に影響しますか?また、失業手当の延長手続きは離職票が届いた時点で行うべきでしょうか?退職後は国民保険に加入する予定ですが、軽減措置の手続きはどのように行えばよいでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

退職後の傷病手当金受給について、退職日を含めて4日間の出社禁止は重要な条件です。21日の出社と退職メール送信は、原則として受給条件を満たすための出社日数に含まれませんが、保険者(健保組合や協会けんぽ)によって解釈が異なる可能性があるため、事前に確認することを強く推奨します。

失業手当の延長手続きは、離職票が届いた後にハローワークで行います。離職票は通常退職後1週間から10日程度で届くため、その後すぐに手続きを行うことが望ましいです。

国民保険への切り替えと軽減措置の手続きについて、以下のステップで進めることが一般的です。

  1. 退職後速やかに市区町村役場で国民保険と国民年金への切り替え手続きを行う。
  2. 離職票が届いたらハローワークで雇用保険受給資格者証を取得する。
  3. 取得した雇用保険受給資格者証を持って、市区町村役場で国民保険の軽減措置手続きを行う。

これらの手続きは、退職後の経済的安定を確保するために重要です。各手続きの期限や必要書類については、事前に各機関に確認し、準備を進めることをお勧めします。

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