
心療内科に通っている場合、退職日ギリギリまで働き、最後の4日間を休めば退職後も傷病手当金をもらえますか?
もっと見る
対策と回答
傷病手当金は、労働者が病気やケガで働けなくなった場合に支給されるものです。退職後も傷病手当金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 継続給付の条件: 退職日の前日までに1年以上被保険者期間があり、かつ、退職日の前日に傷病手当金の支給を受けていること。
- 継続給付の期間: 退職日の翌日から起算して1年6ヶ月間、または支給開始日から起算して1年6ヶ月間のうち、いずれか早い方まで。
あなたの場合、退職日が12月末であれば、その前日までに傷病手当金の支給を受けている必要があります。最後の4日間を休むことで傷病手当金の支給を受けることができるかどうかは、その時点での健康状態や医師の診断書などが必要となります。
退職後の傷病手当金の支給については、日本の労働基準法に基づいていますが、具体的な条件や手続きについては、勤務先の人事部門や社会保険労務士に相談することをお勧めします。また、健康状態を考慮して、無理な出勤は避け、医師の指示に従うことが重要です。
よくある質問
もっと見る·
映像監督のアシスタントとしてインターンのような雇用形態で働いています。先日、監督への下請け案件の映像が公開されましたが、クレジットに自分の名前が記載されておらず、監督の名前のみが記載されていました。自分が担当した大まかな内容があるにも関わらず、仕事の成果が自分のものではないように感じて悲しくなりました。これは一般的なことなのでしょうか?·
バイトの代わり探しについて、労働基準法違反の場合、労働基準監督署に相談することは可能でしょうか?·
2週間程度で退職した職場で、雇用保険に加入していたかどうかを確認する方法はありますか?1日実働8時間・休憩1時間で働いていました。·
社会人として問題児を迎え入れた場合の責任と、その経済的損失について·
職場で不始末が目立つため、有給休暇が取れないと言われました。しかし、そのミスは体調不良や他者の影響もありました。このような場合、有給休暇を取れないのは適切でしょうか?