
心療内科に通っている場合、退職日ギリギリまで働き、最後の4日間を休めば退職後も傷病手当金をもらえますか?
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対策と回答
傷病手当金は、労働者が病気やケガで働けなくなった場合に支給されるものです。退職後も傷病手当金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 継続給付の条件: 退職日の前日までに1年以上被保険者期間があり、かつ、退職日の前日に傷病手当金の支給を受けていること。
- 継続給付の期間: 退職日の翌日から起算して1年6ヶ月間、または支給開始日から起算して1年6ヶ月間のうち、いずれか早い方まで。
あなたの場合、退職日が12月末であれば、その前日までに傷病手当金の支給を受けている必要があります。最後の4日間を休むことで傷病手当金の支給を受けることができるかどうかは、その時点での健康状態や医師の診断書などが必要となります。
退職後の傷病手当金の支給については、日本の労働基準法に基づいていますが、具体的な条件や手続きについては、勤務先の人事部門や社会保険労務士に相談することをお勧めします。また、健康状態を考慮して、無理な出勤は避け、医師の指示に従うことが重要です。
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