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傷病手当の申請書において、医師の記入欄の日付はどのように記載すべきですか?また、年末年始の期間に傷病手当を申請する場合、医師に後日記入してもらうことは可能でしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

傷病手当の申請書において、医師の記入欄の日付は、通常、診察を受けた日に記載されます。つまり、11/21に診察を受ける場合、医師はその日付で記入することになります。これは、医師がその日の診察結果に基づいて労務不能期間を判断し、記載するためです。

しかし、年末年始の期間に傷病手当を申請する場合、医師が診察を行う日が休診日と重なることがあります。そのような場合、医師に事前に用紙を持参し、後日記入してもらうことは可能です。ただし、これは医師の判断によりますので、事前に医師に確認することが重要です。

また、傷病手当の申請書に記載される労務不能期間は、実際に労務不能となった日から記載されます。つまり、11/22から12/31までの期間が労務不能期間として記載されることになります。

最後に、年末年始の期間に傷病手当を申請する場合、12月分の給料が減少する可能性がありますが、傷病手当はこのような状況をカバーするために設けられています。傷病手当の金額は、通常、標準報酬月額の約8割相当額となりますので、年末年始の期間の生活費については、この傷病手当を利用することでカバーすることができます。

以上の点を踏まえて、傷病手当の申請書を作成する際には、医師とよく相談し、必要な情報を正確に記載することが重要です。

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