
傷病手当金の申請について、申請期間の初日に属する月までの12ヶ月間に勤務先が変わっている場合、前職が地方公務員で共済組合だったため、写真の書類は書かなくても平気ですか?
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対策と回答
傷病手当金の申請について、申請期間の初日に属する月までの12ヶ月間に勤務先が変わっている場合、通常は傷病手当金の申請書以外に追加の書類が必要となります。しかし、あなたの場合、前職が地方公務員で共済組合に加入していたため、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していないことから、追加の書類は必要ありません。
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合に、健康保険から支給される手当です。申請には、傷病手当金支給申請書、医師の診断書、勤務先の証明書などが必要です。ただし、申請期間の初日に属する月までの12ヶ月間に勤務先が変わっている場合、前の勤務先の健康保険組合からの証明書が必要となることがあります。
しかし、あなたの場合、前職が地方公務員で共済組合に加入していたため、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していないことから、追加の書類は必要ありません。共済組合は、地方公務員のための独自の健康保険制度であり、全国健康保険協会とは別の制度です。したがって、共済組合に加入していた期間については、全国健康保険協会の書類は不要です。
ただし、具体的な申請手続きについては、現在の勤務先の健康保険組合や人事部門に確認することをお勧めします。各組合の規定や手続きが異なる場合があるため、正確な情報を得るためには直接問い合わせるのが最も確実です。また、申請書類の提出期限や必要な書類の詳細についても、必ず確認してください。
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