
3ヶ月分の給料が支払われないまま退職したバイト先から、振込ではなく手渡しで給料を渡したいと言われたんですが、実際に会って受け取るべきでしょうか?ちなみにエステサロンです。
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対策と回答
3ヶ月分の給料が未払いの状態で退職したバイト先から、振込ではなく手渡しで給料を受け取るように言われた場合、その提案に対しては慎重に対応することが重要です。
まず、未払いの給料は労働基準法に基づいて支払われるべきものです。労働基準法第24条により、使用者は賃金を全額、直接労働者に支払わなければならず、支払いが遅延した場合は遅延損害金を支払う義務があります。そのため、未払いの給料を受け取る権利があることを理解しておくことが大切です。
次に、手渡しで給料を受け取ることについて考える際には、いくつかのリスクがあることを認識する必要があります。手渡しでの支払いは、支払いの証拠が曖昧になる可能性があります。振込であれば、銀行の取引記録が支払いの証拠となりますが、手渡しではそのような証拠が残りません。そのため、手渡しで給料を受け取る場合は、必ず受領書を発行してもらい、その内容をしっかりと確認することが重要です。
また、手渡しでの支払いを提案する背景についても考慮する必要があります。例えば、会社が財務的に困難な状況にあるために振込ができない場合、その後の給料の支払いがさらに遅延する可能性があります。そのような場合、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。
最後に、個人的な安全についても考慮する必要があります。特にエステサロンという女性が多く働く業界では、手渡しで給料を受け取る際には、場所や時間を選び、信頼できる第三者が同行することも検討するべきです。
以上の点を踏まえると、手渡しで給料を受け取ることは可能ですが、その際には受領書の発行や個人の安全確保など、慎重な対応が必要です。また、未払い給料の問題が解決しない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することも検討してください。
よくある質問
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