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対策と回答

2024年12月3日

はい、会社がレジ金のマイナス分を従業員に自己負担させることは違法です。労働基準法により、従業員は会社の業務上の過失に対して責任を負う必要がありません。具体的には、労働基準法第15条により、使用者は労働者に対して、その業務に関連して生じた損害を賠償させることができません。これは、従業員が故意または重大な過失により損害を与えた場合でも同様です。

また、給料から天引きすることも労働基準法第24条に違反します。この条文では、賃金は全額を直接労働者に支払わなければならないと定められています。したがって、会社がレジ金のマイナス分を従業員の給料から天引きすることは違法です。

さらに、会社が従業員に現金を持ってきて補充するよう求めることも違法です。これは、従業員に対する不当な要求となり、労働基準法に違反します。

契約書にそのような文面が記載されていないことも重要です。契約書に明記されていない限り、会社は従業員に対してそのような責任を負わせることはできません。

このような状況にある場合、従業員は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、必要に応じて是正勧告を行う権限を持っています。

結論として、会社がレジ金のマイナス分を従業員に自己負担させることは違法であり、従業員はその要求に従う必要はありません。

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