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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、労働条件は書面で明示されることが義務付けられています。具体的には、労働者が雇用される際に交付される「雇用契約書」や「労働条件通知書」に、労働時間、休日、賃金などの労働条件が明記されている必要があります。これにより、労働者は自身の労働条件を確認し、法的な権利を主張することができます。

ご質問のケースでは、店長から口頭で「土日はよほどの理由がない限りは必ず出勤するように」と指示されたものの、これが就業規則に記載されていないとのことです。この場合、口頭での指示は法的には効力がありません。労働基準法に基づき、労働条件は書面で明示されなければならず、口頭での合意や指示は法的な労働条件として認められません。

ただし、実際の労働環境では、口頭での指示が労働者にとっての「事実上の労働条件」となり、労働者がこれに従うことが求められる場合があります。しかし、法的には、労働者は書面での労働条件に基づいて労働時間や休日を調整する権利を持っています。

もし、労働者がこのような口頭指示に従わなければならない状況に置かれている場合、労働基準監督署に相談することで、法的な労働条件を確認し、適切な対応を取ることができます。また、労働組合に加入し、集団交渉を通じて労働条件の改善を図ることも一つの方法です。

以上のように、口頭での指示は法的には効力がないため、労働者は書面での労働条件に基づいて自身の権利を主張することが重要です。

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