
解雇予告手当の計算方法について教えてください。入社3週間で倒産し、試用期間中に解雇された場合、交通費込みの月給227000円を基に、解雇予告手当はいくらになりますか?解雇された日は23日で、弁護士から提示された金額は154000円でした。
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対策と回答
解雇予告手当の計算は、労働基準法に基づいて行われます。具体的には、解雇予告手当は、解雇予告日から解雇日までの期間が30日以上ない場合に支払われます。この場合、解雇予告手当は、平均賃金の30日分に相当する額となります。
まず、平均賃金の計算方法は、過去3ヶ月間の賃金総額をその期間の総日数で割った額となります。しかし、あなたの場合、入社から解雇までの期間が3週間しかないため、過去3ヶ月の賃金総額を計算することができません。そのため、平均賃金は、直近の賃金総額をその期間の総日数で割った額となります。
あなたの場合、交通費込みの月給が227000円で、解雇された日が23日です。したがって、平均賃金は、227000円を23日で割った額となります。計算すると、平均賃金は約9870円となります。
解雇予告手当は、この平均賃金の30日分に相当する額となります。したがって、解雇予告手当は、9870円×30日=296100円となります。
弁護士から提示された金額が154000円ということですが、これはあくまでも弁護士の見解であり、実際の解雇予告手当の金額は、労働基準法に基づいて計算されるべきです。したがって、あなたの場合、解雇予告手当は296100円となります。
ただし、実際の解雇予告手当の金額は、会社の規定や労働契約の内容によっても異なる場合があります。また、解雇予告手当の支払いについては、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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