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解雇予告手当についての質問です。 本日、勤務先の会社より業績不振のため、4月いっぱいで退職してほしいと言われました。 解雇通知書などはもらってません。4月末までは勤務するように言われています。 その場合、4月分の給与➕解雇予告手当をいただけるという認識で間違いないでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

解雇予告手当についてのご質問にお答えします。

まず、解雇予告手当とは、労働基準法に基づき、使用者が労働者を解雇する場合、原則として30日前までに解雇の予告をするか、または解雇予告を行わない場合には、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支払わなければならないとされています。

ご質問の状況では、会社から「4月いっぱいで退職してほしい」と言われていますが、解雇通知書が交付されていないとのことです。この場合、解雇予告手当の支払いが必要かどうかは、会社がどのような法的根拠で退職を求めているかによります。

もし、会社が労働契約の合意解除や自己都合退職として扱っている場合、解雇予告手当は支払われない可能性があります。一方、会社が労働基準法第20条に基づく解雇として扱っている場合、解雇予告手当の支払いが必要となります。

具体的には、4月末まで勤務することが前提となっているため、解雇予告手当の支払いが必要かどうかは、会社との具体的な話し合いや、労働基準監督署への相談が必要となります。

また、4月分の給与については、通常通り支払われることが一般的です。しかし、解雇予告手当の支払いが必要な場合、それも含めて請求することができます。

最終的な判断については、労働基準法の専門家や弁護士に相談することをお勧めします。

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