
解雇予告手当について質問です。仕事起因でのメンタル面の不調、およびメンタル面の不調が原因の体調不良のため5月末での退職予定だったのですが、今月から体調が悪化し出社できませんでした。(欠勤連絡は都度入れておりました) 結果として、退職日を5月末より早めるかもしれないとの話をされたのですが、この場合解雇予告手当の支払い対象にはなるのでしょうか。あくまでも「このケースでは一般的に支払われるのかどうか」について質問したいです。
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対策と回答
解雇予告手当は、労働基準法第20条に基づき、使用者が労働者を解雇する場合に、解雇予告を行わないときは、解雇予告手当を支払わなければならないとされています。具体的には、解雇予告日から解雇日までの期間が30日以上なければ、不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。
ご質問のケースでは、仕事起因のメンタル面の不調とそれによる体調不良が原因で退職を予定していたが、体調が悪化し出社できなくなり、退職日が早まる可能性があるとのことです。この場合、解雇予告手当の支払い対象となるかどうかは、退職が「解雇」とみなされるかどうかによります。
一般的に、自己都合退職の場合は解雇予告手当の支払い対象とはなりません。しかし、労働契約の継続が困難と判断され、使用者側から退職を勧奨された場合や、労働者の体調不良が極めて深刻で、労働契約の継続が不可能と判断された場合には、法的に「解雇」とみなされることがあります。このような場合には、解雇予告手当の支払い対象となる可能性があります。
具体的な判断は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。また、労働者の健康を最優先に考え、使用者との間で適切なコミュニケーションを取ることが重要です。
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