
解雇予告手当について、働いた日数が二ヶ月未満の場合は手当は貰えませんか?また、契約期間が二ヶ月の短期の場合、企業側に支払いの義務はありますか?
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対策と回答
解雇予告手当は、労働基準法に基づき、使用者が労働者を解雇する場合に、解雇予告を行わないときに支払わなければならない手当です。具体的には、解雇予告日から解雇日までの期間が30日以上ない場合に、その不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。
しかし、労働基準法第20条によれば、使用者が労働者を解雇する場合には、原則として30日前までに予告をするか、または30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし、この規定には例外があり、短期間の労働契約や試用期間中の労働者については、解雇予告手当の支払いが免除される場合があります。
具体的には、労働基準法第21条によれば、「試用期間中の労働者については、その期間が14日を超えない場合に限り、解雇予告手当の支払いを要しない」とされています。また、労働基準法第14条によれば、「労働契約の期間が2ヶ月以内である場合には、解雇予告手当の支払いを要しない」とされています。
したがって、働いた日数が二ヶ月未満の場合や、契約期間が二ヶ月の短期の場合、企業側に解雇予告手当の支払い義務はありません。ただし、これらの規定はあくまでも法律上の最低基準であり、企業の就業規則や労働契約によっては、より優遇された条件が設定されている場合もあります。そのため、具体的な条件については、就業規則や労働契約を確認することが重要です。
よくある質問
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