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対策と回答

2024年12月2日

はい、「定時で打刻させ、その後残業させる」という行為は、俗に言うサービス残業に該当します。サービス残業とは、従業員が法定労働時間を超えて働いた時間に対して、会社が正当な賃金を支払わない状態を指します。これは、労働基準法に違反する行為であり、従業員の権利を侵害するものです。

労働基準法では、法定労働時間を超えて働いた場合、会社はその分の賃金を割増しで支払わなければなりません。具体的には、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、25%以上の割増賃金が必要です。さらに、深夜労働や休日労働についても、それぞれの条件に応じて割増賃金が発生します。

サービス残業が問題視される理由は、従業員の健康を損なう可能性があることに加え、労働者の権利を侵害することにあります。長時間労働は、身体的・精神的な負担を増大させ、過労死や過労自殺などのリスクを高めることが知られています。また、賃金未払いは、従業員の生活を圧迫し、経済的な不安定をもたらすことになります。

従業員がサービス残業に遭遇した場合、労働基準監督署に相談することで、法的な救済を受けることができます。また、労働組合に加入し、団体交渉を通じて問題解決を図ることも有効です。企業側も、労働基準法を遵守し、従業員の権利を尊重することが求められます。

結論として、「定時で打刻させ、その後残業させる」という行為は、サービス残業として認識され、労働基準法違反となる可能性があります。従業員は自身の権利をしっかりと把握し、必要に応じて適切な手段を講じることが重要です。

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