
対策と回答
運送会社で10年間勤務した中卒の従業員が自己退職した場合、会社からの補償については、労働基準法に基づいて考える必要があります。まず、自己退職とは、従業員が自発的に退職を申し出ることを指します。この場合、会社は解雇予告手当を支払う義務はありません。ただし、退職金については、会社の就業規則や退職金規程によって異なります。就業規則に退職金の支給に関する規定があり、それに従って退職金が支給される場合、自己退職であっても退職金を受け取る権利があります。また、有給休暇については、労働基準法第39条により、退職時に未消化の有給休暇がある場合、その日数分の賃金を支払う義務があります。したがって、10年間勤務した従業員が自己退職した場合でも、退職金や未消化の有給休暇分の賃金を受け取る権利がある可能性があります。具体的な内容は、会社の就業規則や退職金規程を確認する必要があります。
よくある質問
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