
同一労働同一賃金の概念は、正規雇用同士の待遇が同等であることを前提とした法律で、それを踏まえた上で正規と非正規の待遇差を無くそうという考え方でいいですよね?旧労働契約法20条に有期雇用労働者を加えて「パートタイム・有期雇用労働法」に変わったのですよね?入社時から「無期フルタイム契約社員」という雇用名で、正社員と全く同じ業務、責任ですが、会社は「無期」だから該当しないと言います。同一労働同一賃金ですよね?それでないと、待遇差をつけるためだけに、雇用名に「無期」をつけて差別することは容易になりますよね?
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対策と回答
はい、あなたの理解は正しいです。同一労働同一賃金の概念は、正規雇用同士の待遇が同等であることを前提とした法律で、それを踏まえた上で正規と非正規の待遇差を無くそうという考え方です。この概念は、労働者がその仕事内容や責任に応じて公平な賃金を受け取る権利を保護するために導入されました。
旧労働契約法20条は、有期雇用労働者を含む労働者の権利を保護するために改正され、現在は「パートタイム・有期雇用労働法」となっています。この法律は、有期雇用労働者やパートタイム労働者が、正社員と同等の業務や責任を負う場合に、同等の待遇を受ける権利を保護しています。
あなたのケースでは、「無期フルタイム契約社員」という雇用名で正社員と全く同じ業務や責任を負っているにもかかわらず、会社が「無期」だから該当しないと主張するのは、同一労働同一賃金の原則に反しています。この原則に基づけば、雇用形態に関わらず、同じ仕事をしている労働者は同じ待遇を受けるべきです。
待遇差をつけるためだけに雇用名に「無期」をつけて差別することは、確かに容易になりますが、これは法律に違反し、労働者の権利を侵害する行為です。労働者は、自分の権利を守るために、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することができます。
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