
以前勤めていた会社から給料返還で裁判を起こされました。給料支払いが変わってて、まだ働いてない分を先払いするシステムでした。当時、労災で長期休暇をとってましたが、会社(所属)に出勤の意思を伝えたら「まだ、いい」と返答。ところが半月もしないうちに本社から一方的な解雇通知。事情も分からずなし崩しに辞めさせられました。その後、返還要求に応じ支払いっていました。そもそも働く意思表示をしたのに解雇されて返還義務ってあるのか?解雇するにしても解雇予告手当を支払うべきでは?せめて相殺すべきでは?と思ったのですが?
対策と回答
あなたの状況について、以下の点を考慮する必要があります。まず、労働基準法により、解雇は労働者に対して不当な損害を与えないようにするため、解雇予告手当の支払いが義務付けられています。解雇予告手当は、解雇予告日から解雇日までの間に労働者が受け取るべき賃金の30日分以上の金額を支払うことが必要です。あなたの場合、解雇通知が一方的であり、解雇予告手当が支払われていないことから、これは労働基準法違反となる可能性があります。
次に、給料の返還についてですが、労働契約に基づいて支払われた賃金は、労働者が実際に提供した労働に対する対価として支払われるべきものです。あなたが労災で休暇を取っていた期間中に支払われた賃金については、労働者が実際に労働を提供していない期間に対して支払われたものであり、これは労働契約に基づく賃金とは異なります。したがって、会社がこの期間の賃金の返還を求めることは、法的には認められる可能性があります。
ただし、あなたが労災で休暇を取っていた期間中に支払われた賃金については、労働者が実際に労働を提供していない期間に対して支払われたものであり、これは労働契約に基づく賃金とは異なります。したがって、会社がこの期間の賃金の返還を求めることは、法的には認められる可能性があります。
最後に、解雇予告手当と給料の返還については、これらを相殺することは可能です。つまり、会社が解雇予告手当を支払わないことによる損害と、あなたが返還すべき賃金とを相殺することができます。これにより、あなたは返還すべき賃金の一部または全部を相殺することができます。
以上の点を踏まえると、あなたの状況については、解雇予告手当の支払いが義務付けられていること、および給料の返還については労働契約に基づく賃金とは異なることを考慮する必要があります。また、解雇予告手当と給料の返還を相殺することが可能であることも考慮する必要があります。これらの点を踏まえて、あなたの状況について法的なアドバイスを受けることをお勧めします。
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