
給料手渡しの職場を退職したのですが、いじめられて辞めたのもあり、取りに行きたくないです。振り込んで欲しいと伝えたところ、手数料を私が負担するのであれば振り込むと言われたのですが、これは労働基準法的にはどうなのでしょうか?手数料を引くのは労働基準法に違反するとあったのですが、基本は手渡しとの記載もあり、よく分かりません。いじめられて辞めたので、そちらが悪いので手数料は負担できないと伝えても手数料は負担しないの一点張りです。
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対策と回答
労働基準法において、賃金の支払い方法については、原則として現金で直接労働者に支払うことが定められています。しかし、これは労働者の同意があれば、銀行振込などの方法での支払いも認められています。ただし、銀行振込に伴う手数料については、労働基準法第24条2項により、使用者が負担することが義務付けられています。つまり、使用者が労働者に対して手数料を負担させることは違法です。
あなたの場合、いじめによる退職が背景にありますが、これは労働基準法第81条の「労働者の人格を侵害するような行為」に該当する可能性があります。このような場合、労働基準監督署に相談することで、法的な対応を取ることができます。
また、使用者が手数料の負担を拒否する場合、労働基準法違反となりますので、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、使用者の違法行為に対して是正勧告などの措置を取ることができます。
以上のように、使用者が手数料を労働者に負担させることは労働基準法に違反します。あなたの状況については、労働基準監督署への相談を検討されることをお勧めします。
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