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道路使用申請を提出する際、誘導員とカラーコーンの図を書いて提出する必要があります。警察署からの許可条件は交通誘導員と安全柵の図の配置ですが、実際の作業中は誘導員の配置や柵の設置がなく、3tユニック作業が行われています。会社側は10〜30分程度の荷下ろしだから、人を雇わなくてもいいと考えています。このような行為は会社として正しいのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

道路使用申請において、誘導員とカラーコーンの図を提出することは、作業現場の安全性を確保するための重要な手続きです。警察署からの許可条件として、交通誘導員と安全柵の配置が求められるのは、作業中の交通混雑や事故防止のためです。会社側がこれらの安全対策を軽視し、誘導員の配置や柵の設置を省略することは、法的にも安全面からも問題があります。

まず、道路使用申請は法的な手続きであり、提出された図面や計画に基づいて許可が下されます。これを無視して作業を行うことは、許可条件の違反となり、法的な制裁を受ける可能性があります。具体的には、警察署からの注意や作業停止命令、さらには罰金や業務停止命令などが考えられます。

次に、安全面から見ても、誘導員の配置や柵の設置は作業現場の安全性を高めるために不可欠です。3tユニック作業は、荷下ろしの際に周囲の交通に影響を与える可能性があり、特に交通量の多い場所では、誘導員がいないと事故のリスクが高まります。また、柵の設置は作業者自身の安全も確保するために重要です。

会社側が短時間の作業だからという理由で安全対策を軽視することは、労働安全衛生法に違反する可能性があります。この法律は、労働者の安全と健康を確保するために定められており、作業現場の安全対策は雇用主の義務とされています。

作業者としては、会社に対して安全対策の徹底を求めることが重要です。また、労働基準監督署などの関係機関に相談することも一つの手段です。安全な作業環境を確保することは、作業者自身の生命と健康を守るためにも不可欠です。

結論として、会社側の行為は法的にも安全面からも正しくなく、許可条件を遵守し、適切な安全対策を講じることが求められます。作業者は、自身の安全を確保するためにも、会社に対して安全対策の徹底を求めるべきです。

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