
厚生労働省のHPに、使用者による労働者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たるとされる場合があります。なお、退職勧奨に応じて退職した場合には、自己都合による退職とはなりません。この場合は解雇となるのでしょうか?
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対策と回答
厚生労働省のHPに記載されているように、使用者が労働者の自由な意思決定を妨げる形で退職を勧める行為は、違法な権利侵害に該当する場合があります。このような退職勧奨に応じて退職した場合、その退職は自己都合による退職とは見なされません。
このような状況での退職は、通常、解雇とは異なる扱いとなります。解雇は、使用者が労働者の労働契約を一方的に終了することを意味しますが、退職勧奨に応じた退職は、労働者が自発的に退職を選択したものとは見なされないため、解雇とは区別されます。
具体的には、退職勧奨に応じた退職の場合、労働者は退職金や失業保険などの給付を受ける権利があります。また、使用者が退職勧奨を行ったことにより、労働者が不利益を被ったと認められる場合、使用者は損害賠償責任を負う可能性があります。
したがって、退職勧奨に応じた退職は、解雇とは異なる法的扱いとなり、労働者の権利保護の観点から重要な問題となります。労働者がこのような状況に陥った場合、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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