会社に退職3週間前に退職届を出しました(体調不良が理由)。同時に残っている有給休暇を申請すると、会社から有給休暇日より懲戒解雇の通告が届きました。(懲戒処分される行為はしていません) 会社は、通常解雇の場合、解雇予告手当金を支払いを避けたいのと有給休暇を使うことを避けたいのか?わからないですが。残り1日は勤務で来週の月曜日から有給休暇消化ですが、来週の月曜日付け懲戒解雇になります。こんな事って許していいのか?ご知恵下さい。
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対策と回答
あなたの状況は、日本の労働法において非常に重要な問題を含んでいます。まず、会社が懲戒解雇を通告した理由が明確でないことは、法的に問題があります。懲戒解雇は、労働者が重大な規則違反や不正行為を行った場合にのみ適用されるべきです。あなたが懲戒処分されるべき行為をしていないということであれば、会社の行動は違法である可能性が高いです。
次に、解雇予告手当金の問題です。労働基準法第20条により、使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告をするか、または予告に代えて30日分以上の平均賃金を支払うことが義務付けられています。あなたが退職届を出した時点ですでに3週間前であったため、会社は解雇予告手当金を支払う必要がありませんでした。しかし、会社が懲戒解雇を通告したことで、この義務が再び発生する可能性があります。
有給休暇の問題も重要です。労働者は、法律に基づいて取得した有給休暇を使用する権利があります。会社がこれを拒否することは違法です。
このような状況では、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは、労働法の専門家であり、あなたの権利を守るための助言や支援を提供してくれます。また、弁護士に相談することも有効です。特に、労働問題に詳しい弁護士を探すことで、法的な観点からのアドバイスを受けることができます。
最後に、会社の行動が違法である場合、あなたは法的手段を通じて権利を主張することができます。これには、解雇の無効を主張する訴訟や、解雇予告手当金や有給休暇の使用を求める訴訟が含まれます。
このような状況はストレスが多いと思いますが、冷静に対応し、適切な専門家の助けを借りて、あなたの権利を守ることが重要です。
よくある質問
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