
退職間際で有給がない場合、体調不良のため休むことは可能ですか?
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対策と回答
退職間際で有給がない場合、体調不良のため休むことについては、労働基準法に基づいて判断する必要があります。労働基準法第76条により、労働者は業務上の負傷や疾病により療養のため休業する場合、使用者はその期間中、平均賃金の6割以上の金額を休業補償として支払わなければなりません。また、同法第75条により、労働者が疾病または負傷のために療養する必要がある場合、療養のために休業することができます。したがって、体調不良が業務上のものでなくても、療養の必要性が認められる場合には、休業する権利があります。ただし、具体的な対応については、使用者との協議や、労働基準監督署への相談が必要となるかもしれません。
よくある質問
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