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対策と回答

2024年11月23日

退職時の給料支払い方法について、就業規則に「退職時は振込によらず、直接手渡しにより支払う」と記載されている場合、会社は手渡しで給料を支払う義務があります。しかし、労働基準法第24条により、賃金は原則として通貨で直接労働者に支払わなければならないとされていますが、労使間の合意があれば、振込による支払いも認められています。そのため、手渡しを拒否し振込で依頼した場合、会社がこれを拒否することは法的に問題があります。

また、退職書類の記入については、基本的には提出が必要ですが、会社側が特に要求しない場合や、既に退職届等を提出している場合は、記入しなくても問題ないことが多いです。

会社のオーナーとの関係が悪化している場合、直接手渡しで給料を受け取ることが困難な状況にあることは理解できます。このような場合、労働基準監督署に相談することが有効です。労働基準監督署は、労働基準法に基づいて、労働者の権利を保護し、会社の違法行為に対して是正勧告を行う権限を持っています。具体的には、労働基準監督署に相談し、会社の就業規則や労働基準法の適用について説明し、給料の支払い方法についての指導を受けることができます。

また、労働者の権利を守るために、労働組合に加入することも一つの方法です。労働組合は、労働者の権利を擁護し、労使間の交渉を支援する組織であり、退職時の給料支払い方法などの問題についても支援を受けることができます。

以上のように、退職時の給料支払い方法については、労働基準法に基づいて会社と交渉することが重要です。また、労働基準監督署や労働組合に相談することで、労働者の権利を守ることができます。

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