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対策と回答

2024年12月2日

日本の労働基準法により、従業員が退職する際に未消化の有給休暇がある場合、会社はその消化を拒否することができません。具体的には、労働基準法第20条により、従業員が退職する際に未消化の有給休暇がある場合、会社はその休暇を与えるか、またはその分の賃金を支払う義務があります。したがって、あなたが退職を表明し、有給休暇の消化を再度申請した場合、会社はそれを拒否することはできません。拒否された場合、それは違法行為となります。そのような状況では、翌日から出勤しなくても法的には問題ありませんが、その前に会社との間で解決策を模索することが望ましいです。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。

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