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就業規則に1ヶ月前に退職を申し出ることが書かれていると聞きましたが、2週間前に退職したいと申し出たところ、退職できたとしても就業規則違反だから減給されると思うよと言われました。これは違法にならないのでしょうか?また、就業規則は渡されたことがなく、その場所も周知されていません。

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対策と回答

2024年11月23日

就業規則に基づく退職通知期間の違反に関するあなたの質問について、以下の点を明確にします。

まず、就業規則が存在し、その中に退職通知期間が明記されている場合、それに従うことが通常求められます。しかし、就業規則が労働者に周知されていない場合、その規則の適用には問題が生じる可能性があります。労働基準法第106条により、使用者は労働者に対して就業規則を周知させる義務があります。この義務を怠った場合、就業規則の適用が困難になることがあります。

次に、退職通知期間の違反による減給についてです。労働基準法第91条により、賃金の減給は労働者の1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならず、また、1回の事案につき賃金の総額の4分の1を超えてはならないとされています。この規定に違反する減給は違法となります。

したがって、就業規則が周知されていない場合や、減給が労働基準法の規定に違反する場合、そのような措置は違法となる可能性があります。このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは労働基準法の適用について専門的な助言を提供し、必要に応じて使用者に対して是正勧告を行うことができます。

まとめると、就業規則の周知義務違反や減給の制限に関する労働基準法の規定を考慮すると、あなたの状況は違法性を含む可能性があります。法的なアドバイスを得るために、労働基準監督署や弁護士に相談することを検討してください。

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