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今いる会社を退職する予定で、7月1日に退職願を提出し7月31日で退職を希望しています。過去の退職者の場合は全員退職願を提出するとすぐに辞めろと社長から指示が出て退職希望日より早く辞めさせられます。就業規則では退職は退職日の30日以上前に報告と明記されています。この場合、会社側に法律的な問題はあるのでしょうか。また、私の同意なく希望日よりも早く退職になった場合は自己都合退社と会社都合退社のどちらになるのでしょうか。会社都合退社の場合、解雇予告手当を請求することは可能でしょうか。上手く会社を説得し有給休暇を消化してから退職したいと考えています。その為の交渉材料を集めていますので、ご存知の方ご教授下さい。

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対策と回答

2024年11月23日

日本の労働基準法により、退職願を提出した後、会社は少なくとも30日間の予告期間を設ける必要があります。就業規則に退職日の30日以上前に報告することが明記されている場合、これは法的に有効であり、従業員はこの規則に従う必要があります。しかし、会社が退職願を提出した従業員に対して即時退職を求めることは、労働基準法に違反する可能性があります。この場合、従業員は労働基準監督署に相談することができます。

退職が自己都合か会社都合かは、退職の原因によって決まります。自己都合退職は従業員自身の意思による退職であり、会社都合退職は会社の方針や経営状況などによる退職です。会社が従業員の同意なく希望退職日より早く退職させた場合、これは会社都合退職と見なされる可能性があります。会社都合退職の場合、従業員は解雇予告手当を請求することができます。解雇予告手当は、解雇予告がなされなかった場合に支払われるもので、少なくとも30日分の賃金が支払われるべきです。

有給休暇を消化してから退職するためには、会社との良好なコミュニケーションが必要です。退職願を提出する前に、有給休暇の消化について会社に相談し、理解を求めることが重要です。また、労働基準法に基づく権利を理解し、それを会社に提示することも有効な交渉材料となります。

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