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退職に際し、2週間前の届出について質問させていただきます。1月7日から現在までうつ病で休職しており、2月21日より別の会社に就職が決まりました。本日、2月6日から3月6日までの延長診断書を受け取りました。本日付けで休職の延長と同時に、2月20日に退職したい旨を書面で伝える予定です。傷病手当や健康保険の切り替えの関係で、日を開けずに転職したいため、本日の提出から2週間経過時点で強制解雇等はあるでしょうか?また、休職を認めず、2月5日付で自動解雇とされる可能性はあるでしょうか?休職とならずとも、欠勤扱いで20日まで在籍となればそれでよいのですが…。休職に関する定めについて、就業規則は見せてもらえず、記載についても回答を頂けなかったため不明です。

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対策と回答

2024年11月17日

退職に際しての2週間前の届出についてのご質問にお答えします。まず、日本の労働基準法により、労働者は退職する場合、少なくとも2週間前に会社に通知する必要があります。したがって、2月20日に退職する場合、2月6日に退職届を提出することは法的に問題ありません。ただし、会社の就業規則に特別な定めがある場合は、それに従う必要があります。

次に、休職中に強制解雇される可能性についてですが、労働基準法では、労働者が病気や怪我で休職している場合、会社は正当な理由なく解雇することはできません。ただし、会社が休職中の労働者を解雇する場合、労働基準監督署による認定が必要です。

また、傷病手当については、健康保険法に基づき、被保険者が病気や怪我で働けない場合に支給されます。ただし、仕事が原因でない場合でも、医師の診断書があれば申請可能です。

最後に、健康保険の切り替えについてですが、転職後に新しい会社の健康保険に加入する場合、退職後14日以内に新しい健康保険に加入する必要があります。

以上の点を踏まえると、2週間前の退職届の提出は法的に問題ありませんが、会社の就業規則や個別の状況により異なる可能性があります。また、休職中の解雇については、労働基準法により制限されていますが、具体的な状況により判断が異なる場合があります。傷病手当の申請については、医師の診断書があれば可能ですが、具体的な手続きや条件は健康保険組合に確認する必要があります。健康保険の切り替えについては、転職後14日以内に新しい健康保険に加入する必要があります。

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