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転職して3ヶ月で、就業規則も労働条件通知書ももらっていない状態で、社長からヒドイ言葉を浴びせられる日々が続いています。退職を考えていますが、ウワサでは退職には3ヶ月前に申し出る必要があると聞きました。就業規則がないため真偽不明です。一ヶ月後の日をもって退職したい旨を申し出た場合、法的にどうなりますか?

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対策と回答

2024年11月23日

日本の労働基準法により、使用者は労働者に対して就業規則を交付する義務があります。また、労働条件通知書も交付されるべきです。これらが交付されていない場合、労働者は法的に保護されており、労働基準監督署に相談することができます。

退職に関しては、労働基準法第20条により、労働者はいつでも退職の申し出をすることができます。ただし、就業規則に退職に関する規定がある場合、それに従う必要があります。就業規則が交付されていないため、具体的な退職手続きが不明確である場合、労働者は合理的な期間を設けて退職の申し出をすることが一般的です。

一ヶ月後の日をもって退職したい旨を申し出た場合、会社側が退職に関する規定を持っていない限り、法的には問題ありません。ただし、会社側が退職に関する規定を持っている場合、それに従う必要があります。会社側が退職に関する規定を持っているかどうかは、労働基準監督署に相談することで確認できます。

また、社長からのヒドイ言葉については、労働者の精神的な負担を大きくする可能性があります。このような場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働者の権利を保護するために、使用者に対して指導や是正勧告を行うことができます。

以上のように、労働者は法的に保護されており、労働基準監督署に相談することで、自分の権利を守ることができます。

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