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2月に新卒から働いていた職場を辞め、6/1から新しい美容室で働き始めました。試用期間中に、6/21に退職勧奨を受け、その場で了承しました。オーナーは能力不足と勧誘されたことを理由に退職を促し、録音もされています。退職願は提出していません。解雇手当を請求するために労基に相談し、解雇理由証明書の郵送をオーナーに求めていますが、拒否されています。自己退社と主張されていますが、辞めたいと相談したことはありません。前職でも泣き寝入りした経験があり、今回は諦めたくありません。解雇理由証明書の発行を促し続けても問題ないでしょうか?

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対策と回答

2024年11月17日

あなたの状況は非常に複雑ですが、解雇理由証明書の発行を求めることは法的に正当な権利です。日本の労働基準法により、使用者は労働者が解雇された場合、その理由を書面で証明する義務があります。これは、労働者が不当解雇であると主張する際の重要な証拠となります。

まず、労働基準監督署に相談し、法的な手続きを踏むことをお勧めします。彼らは、使用者に対して解雇理由証明書の提出を求めることができます。また、労働基準監督署は、解雇が不当であると判断した場合、是正勧告を行う権限を持っています。

次に、弁護士に相談することも考えてください。弁護士は、あなたの権利を最大限に守るための法的なアドバイスを提供し、必要な手続きを支援してくれます。特に、録音された会話がある場合、それを証拠として使用することができます。

また、自己退社と主張されている場合でも、あなたが退職願を提出していないことは重要なポイントです。退職願がない限り、使用者は解雇の事実を証明する必要があります。

最後に、精神的な負担が大きい場合、労働組合や支援団体に相談することも有益です。彼らは、あなたの状況を理解し、適切なアドバイスや支援を提供してくれるでしょう。

このような状況では、法的な手続きを通じて自分の権利を守ることが重要です。解雇理由証明書の発行を求めることは、あなたの権利であり、継続して求めることは問題ありません。ただし、法的な専門家の助けを借りることで、より効果的な対応が可能となります。

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