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自社に傷病手当てを受給しながらも毎日出勤し皆と同じように仕事をしている者がいます。会社も人員が足らない為黙認状態ですが、協会けんぽに報告すれば良いでしょうか?大病を患い医者からも現在は仕事を止められているそうです。

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対策と回答

2024年11月16日

傷病手当てを受給しながら出勤する行為は、労働基準法や健康保険法に違反する可能性があります。傷病手当ては、病気やケガで働けない期間に支給されるものであり、出勤して仕事をしている場合は、その資格を失います。会社がこの状態を黙認している場合、会社も法的に問題がある可能性があります。

協会けんぽに報告することは、法的に正しい行動です。協会けんぽは、健康保険法に基づいて傷病手当ての支給を管理しており、不正受給を発見した場合には、その支給を停止し、過去に支給された金額の返還を求める権利があります。また、不正受給は刑事罰の対象となる可能性もあります。

報告する際には、できるだけ具体的な証拠(出勤記録、医師の診断書など)を添えることが重要です。これにより、協会けんぽが迅速かつ正確に調査を行うことができます。

また、会社に対しても、この問題を明らかにし、適切な対応を促すことが必要です。会社が法的に問題のある状態を放置している場合、労働基準監督署に報告することも一つの手段です。

最終的には、医師の指示に従い、病気やケガの回復に専念することが最も重要です。健康が第一であり、適切な治療と休養が回復の鍵となります。

よくある質問

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